窃盗の容疑で逮捕状を持ってきた警察から逃亡。誕生日まで約1ヶ月…
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17の時に窃盗を繰り返し、少年院送致となった保護観察中の大学生の息子のついて
2週間前の話です。朝警察の方が家にきて、同年4月に起こした事件(住居侵入・窃盗)の被疑者として息子とその友達に逮捕状が出ているとのこと。盗んだものは、現金8万円、腕時計(約1,2万円のもの)です。旅行中に他のグループが借りてるコテージに侵入したようです。
被害者は複数名。
ちなみに共犯者(成人)は同日に逮捕され勾留中。
ところが息子は家の裏口から逃亡。その際、警察の方には指一本触れていなく、何かを壊したりもありません。
息子は今月28日に20歳の誕生日を迎えます。
ここで先生に質問です。
1、逃亡したことによる罪は問われるのか(本人が2人以上と連絡を取っている場合)
2、逃亡中に弁護士を立てて、本人と連絡を取り合ってもらい、謝罪文などを被害者に提出して示談は可能か。その示談方法はそもそも効果的なのか(検察官、裁判官からの心証はどうなのか)
3、共犯者が示談をして被害届を取り下げてもらった場合、息子が身柄拘留される可能性は下がるか。
4、示談をした場合、不起訴の可能性はどれほど見込めるか(抽象的で構いません。)
5、保護観察は逃亡していても自動解除となるか
6、起訴された場合保釈は認められるか(出頭し、全てスムーズに自白して捜査が完了している場合)
7、例えば、今出頭した場合、審判時までに全ての手続きは間に合いませんが、少年法は適用されるか。
8、全て正直に自白してスムーズにいけば拘留延長されずに10日で検察官に送られるか。やはり20日拘留の可能性はかなり高いでしょうか?
9、保護観察中の家出ということで少年院送致はあり得ますか?(保護司の方は、誕生日前日で自動解除になるとおっしゃっていました…)
10、やはり出頭してから示談という方が示談効果が見込めるか。
11、共犯者は完黙と息子の逃亡もあり、現在接見禁止中ですが、息子も接見禁止がつきますか?もしついた場合手紙のやり取りも不可能ですか?
長くなってしまいましたが、
何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。