回答タイムライン
-
ベストアンサータッチして回答を見る
検察庁では、身柄を拘束されている人の事件の場合、一定の期間内に処分しなければならない制約があり、どうしてもそれを優先するため、身柄拘束を伴わない「在宅」事件の処理までなかなか手が回らないので、いきおい、日数がかかります。では、在宅事件の中でどういう事件がどのくらいかかるかというと、決まりごとは何もありません。その時々の偶然の事情によって、早く進んだり、停滞したりしますので、一概には言えません。罪の軽いものだから早いとか、不起訴になるものは早いとか、そのような傾向も特にないと思います。送致から3か月というのは、日々の業務、特に身柄事件に追われている検察官の実感としては、あっという間の出来事です。気が付いたら3か月も経っていたのかということはよくあります。我慢して静かに気長に待ってあげてください。
この投稿は、2017年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから