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> 無免許で3回目です。
> 4年前に免停中に11キロオーバーで捕まり免取りになり罰金15万円。去年無免許中に2回目捕まり罰金45万円でした。今年の5月に携帯電話で捕まり3回目となり初公判となりました。逮捕歴無し、公判歴無しです。今回、車の名義を妻に変更し、鍵の管理含め上申書を書いてもらい自分も反省文を書きました。妻は裁判にはどうしても怖いのででないことになりましたが、それでも執行猶予の可能性はありますでしょうか。
これまでに無免許での公判歴がないこと、再犯防止措置が採られていること、本人が反省していること等の事情を鑑みれば、執行猶予の可能性も十分にあると考えます。
この投稿は、2016年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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