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相談者 990789さん
タッチして回答を見るまた、被疑者が代理人を起てない前提としますと、検察送致24時間後釈放の可能性はどうでしょうか?
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タッチして回答を見る・被害者と示談が成立したとしたら、(公務執行妨害罪もあるので)この場合起訴猶予はあり得るでしょうか?
→あり得ると思います。酔っての犯行は、「酔余の犯行」とされて本人に有利な事情となり得ます。また、粗暴犯の前科前歴の有無なども考慮され、前科前歴なしだと、本人に有利な事情となり得ます。公務執行妨害があるとしても、被害者と示談したら、それも本人に有利な事情となり得るからです。 -
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タッチして回答を見る・被疑者が代理人をたてない前提としますと、検察送致24時間後釈放の可能性はどうでしょうか?
→可能性はありますが、可能性は低く、勾留される可能性が高いと思います。送検前に弁護士をたてても、時間的にやれることが限られ、釈放される材料が集められないように思います。
ただ、普段は真面目な女性で、普段は真面目に仕事し、品行方正、今回は初犯で、本当に酔余の犯行であり、逮捕後酔いが覚めて深く反省し、しっかりとした身柄引受人がすぐに警察に来るなどの有利な条件が全て揃えば、釈放の可能性が高いとも感じます。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
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