回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
終局処分の時期は、検察官が自由に決定できますので、示談を待つことなく、処分をしてしまうことは十分にあり得ます。
弁護士を選任しているのであれば、処分を待つように交渉してもらうか、示談状況報告書などを提出するなどの対応をしてもらうべきでしょう。
この投稿は、2018年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから