交通事故刑事裁判と示談
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相談の背景
この度、死亡交通事故を起こし、刑事裁判を受けることになりました。
過失運転致死罪です。
判決の前に示談をして欲しいと思い、こちらが加入している保険会社に示談がどうなっているか確認したところ、刑事裁判の判決が出るまで示談はしない、会社の決まりだとのことでした。
私は示談が出来ていないのは、てっきり死亡事故なので、被害者と話し合いがつかなくなって、長引いているのかと思っていましたが、そもそも金額の提示もしていないようです。
裁判の弁護士に聞いてみたところ、やはり判決前に示談をしておいた方が良いとのことでした。
過失割合も10対0か9対0でこちらが悪いという状況です。
質問1
一般的に保険会社は死亡事故の場合、刑事裁判が終わらないと被害者に金額提示や示談はしないのでしょうか。
保険会社は過失割合の判断のためと言っていますが、せめて被害者に金額提示はして欲しいです。
質問2
保険会社が示談してくれないならば、弁護士保険特約などで弁護士をいれても意味がないのでしょうか。
質問3
刑事事件の弁護人の方に何とかしてもらうことはできるのでしょうか。