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タッチして回答を見る<自白していれば余罪で逮捕、起訴はないとわかったのですが>
自白していても、その事実が起訴の対象になっていなければ、後日起訴されることは、あり得るのです。ただ、ふつうは、自白したその事実については起訴しないという判断が、なされたはずですから、後日の起訴はないはずだというだけのことです。
<釈放後に27年から詐欺行為に手を染めていた事が分かったのですが、この場合は自白しなかった余罪として再度起訴されるのでしょうか?>
同種の手口の同じ犯罪であれば、判決を受けた事実より前の事実は、自白していなかったとしても、ふつうは後日起訴されることはないでしょう。刑法の併合罪の規定によって、2個以上の犯罪はその数がどれだけ増えてもそれに対する処罰は150パーセント以上にはならない、と決められているからです。
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タッチして回答を見る常習的な犯行で、被害届が遅れて出たときなどに昔の余罪が起訴されることはままあります。
起訴されなかった余罪については、刑法50条があるので、将来起訴される可能性があります。その際の量刑としては、同時に処理された場合と同じ刑期を目指すことになります。併せて処理しても執行猶予相当だとすれば執行猶予になるし、併せると実刑というときには、執行猶予取消を考慮して短めの実刑になります。
第五〇条(余罪の処理)
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
余罪の立件を防ぐための方策としては、同時処理可能な余罪があることを前の事件の記録に残して、それも考慮して量刑してもらうという方法があり、事実上、ある程度の抑止力はあると思いますが、起訴されたのが重い事件で、重い余罪がたくさんあると、実刑になる危険もあるので、弁護人とよく相談して決める必要があります。
なお、「 同種の手口の同じ犯罪であれば、判決を受けた事実より前の事実は、自白していなかったとしても、ふつうは後日起訴されることはないでしょう。刑法の併合罪の規定によって、2個以上の犯罪はその数がどれだけ増えてもそれに対する処罰は150パーセント以上にはならない、と決められているからです。」というのは説明が誤りで、詐欺罪の法定刑は10年で、併合罪加重して最高15年までありますので、それでは余罪の処罰の歯止めにはなりません。
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タッチして回答を見る補足ですが、公訴時効を考えればわかるように、一般論として古い事件が起訴されにくくなるのは確かですので、安心するには時効を待つしかないと思います。
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相談者 605444さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
ということは滅多にはないが可能性という意味では判決確定前同種余罪でも起訴はあるという解釈で大丈夫でしょうか?
ちなみに起訴は3件90万で単独の個人売買詐欺でした。余罪は10件以上400万以上ほです。最高1件での被害額は50万です。 -
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タッチして回答を見る> 滅多にはない
という程めずらしくはありません。
> 余罪は10件以上400万以上です
だと。そのうち、捜査機関がどの程度把握していたかとか、訴訟記録にどの程度盛り込まれたかを調べないと、今回の判決でどこまで評価されたかがわからないと思います。 -
相談者 605444さん
タッチして回答を見るなるほどでは被害届が出る度に余罪で逮捕、起訴、判決となり余罪がたくさんある人たちはかなりの刑期を務めなければならないのですね。1度に審理出来れば2年のものでも被害届が出るたびとなるとかなりの量刑になりますもんね。
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タッチして回答を見る繰り返しになりますが、判決確定後、追加で起訴されることがあっても、全体の量刑は、全部1回で裁いた場合と同じくなるように刑期を調整しますので、追加で起訴されても重くなるとか不公平になるということはありません。
古い事件については、立証が困難になるので、立件されないことを祈るしかありません。
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タッチして回答を見る文献を紹介しておきます。
量刑実務体系Ⅰp302
第3 刑法45条後段の確定裁判がある場合の量刑判断
これまでの検討を前提として考えるならば,有期自由刑の確定裁判がある場合に,それ以前の余罪について刑法50条により更に処断し,再び有期自由刑を宣告するときには,併合の利益を考慮して刑を定めなければならず,基本的には,両者を合わせて総合的に刑を量定しこれから確定裁判の刑期を控除して刑を定めるのが正しいということになろう。確定裁判の刑によって余罪に対する刑罰の必要性は低下しているし.犯罪の性質によっては違法評価に重複がある可能性もあり,また,確定裁判の刑と合わせて刑期が長期化することによる特別予防的効果の逓減などにも配慮する必要があるからである45)46) 47) 48)。
この投稿は、2017年11月時点の情報です。
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