出会い系詐欺の相手特定と返金の見積もりについて
- 1弁護士
- 1回答
恐れ入ります。
出会い系で知り合った相手から「詐欺にあった。弟の誕生日プレゼントが手配できない。お金を貸してほしい」と言われ、amazonギフトカードで4万円分を送り、後日返金してもらう約束をしました。
実際に貸した所、その当日に連絡不通となったため、当初からだます目的だったのだろうと判断し、相手の特定と返金の請求を行いたいと思います。
現時点で残っている情報は、サイトでのやりとり及びLINEでのやりとり、amazonでの注文番号とギフト送付先のアドレス(gmail)になります。サイトからは見舞金として弁護士費用が上限を10万として実費支給となりますが、その他にいくら位必要になるものでしょうか。