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確かに、書留の控えと送り状、相手に到達したことを示す、郵便物追跡サービスの記録を保管していれば、ほとんど変わりませんが、内容証明郵便で発信することが多いですし、料金の問題さえ構わなければ内容証明郵便で送っておいたほうが無難ではないでしょうか。
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相談者 264393さん
タッチして回答を見る書留と内容証明は、料金の違い以外はほとんど同じと考えていいのでしょうか?
料金の問題もありますが、書き方がわからないので、書留で送ろうかと考えていたところです。。
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書き方はネットで調べれば出ているでしょう。縦横20×26又は26×20で、宛先の住所氏名、発信者の住所氏名、年月日を書いて、同じもの3通を用意し、白色封筒に宛先と発信者の住所氏名を書いて、印鑑をもって郵便局に出向いてください。
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相談者 264393さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
記載方法については、出ていることは出ていますが、本来であれば行政書士に依頼するものだと思っていましたので。。
弁護士さんが内容証明を推奨されるということは、書留より内容証明の方が効力があるということですね? -
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効力は同じです。内容証明も書留の一種です。相手に通知された書面の内容を後からより確実に証明することができるという違いです。
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書留でも内容証明でも書面であり、効力という点では同じなのですが、あとで裁判等になったときに書面の「内容」についても証明できるかが違います。
特に、取消(詐欺取消もそうです)、解除、クーリングオフ等の意思表示を行うときには、そのような内容が一定の日時に到達したことも大事なので、弁護士は内容証明を使うことが多いのです。
もっとも、書留でも書面のコピー(控え)をとっておけば、事実上そのような内容を送ったとはいえるでしょうし、どうしても内容証明の書き方がわからなければ書留でもよいと思いますよ。
(実際、国民生活センターでは、クーリングオフの意思表示をするときに、はがきに書いて書留や特定記録で送ることを推奨しています
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
)
この投稿は、2014年07月時点の情報です。
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