私の行った行為は詐欺罪にあたりますか?
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【相談の背景】
私に好意を持ってくれている男友達を騙してお金を借りました。
私が車で単独事故を起こして家を壊してしまったのでその修繕代が必要と嘘をついて300万円を無利子で借りました。借用書も書きました。でも本当は彼氏が作った借金の返済に充てるためでした。
私はその男友達に毎月5万円返済しています。その後、彼氏とは別れ、彼氏とは連絡がつかなくなりました。彼氏と私との間に借用書はありません。現金で300万円手渡しました。
私には借金だけが残りました。借金が苦しいので毎月の返済額を減らした欲しいので、正直に男友達に相談しました。そしたら、詐欺行為だと言われました。彼氏がいたなんて知らなかったし、元彼の借金返済に充てるなら300万円もの大金貸さなかったと言われました。
私の行った行為は詐欺罪に当たりますでしょうか?
【質問1】
1)私の行った行為は詐欺罪に当たりますか?毎月、借用書通りに返済しています。
【質問2】
2)男友達が被害届を出せば詐欺罪が成立するもので、訴えられなければ、成立しないと考えていいでしょうか?
【質問3】
3)詐欺罪で訴えられた場合は、どのような罰になりますか?
【質問4】
4)訴えられないようにするためには、どうしたらいいでしょうか?