今国会で成立するストーカー規制法の改正案について
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http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/192/pdf/t071920511920.pdf
今国会の参議院で通過したストーカー規制法の改正で「この法律の施行の日前にした第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(附則第四条において「第一条による改正前の法」という。)第二条第二項に規定するストーカー行為に該当する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と書かれています。
これは法律施行前の行為に対する罰則の適用については、改正前の法律に従う、つまり遡及しないという理解でよろしいでしょうか?
改正法ではSNS等によるつきまといもストーカー扱いされますが、施行日前にSNS等でつきまとっていた場合は改正法は適用されないということでしょうか?