回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る公然性の有無、つまり、不特定多数といえるか否かということでしょう。
AV作品に場合、参加者募集の段階は兎も角、撮影の段階では一応、参加者は特定されているはずです。
もっとも、参加人数次第では公然性が認められ、公然わいせつ罪が成立する可能性があります。具体的にどのくらいの人数からかは、裁判所が常識に従って判断ということになるでしょう。 -
相談者 285117さん
タッチして回答を見る乱交パーティの場合も、会場を締め切って行うものなどは参加者は完全に特定できているのではないですか?
人数に関しては、数百人の男女が一つの会場で絡むAVを見たことがあります。 -
弁護士 A
タッチして回答を見る不特定又は多数なので、特定されていても多人数の場合には公然性が認められます。
上記のようなケースでは、個人的には公然性を認めてもよいように思えますが、裁判所がどのように判断するかは分かりません。 -
相談者 285117さん
タッチして回答を見るつまり、先生は上記のAVの方も犯罪になりうるとお考えだということですか?
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弁護士 A
タッチして回答を見る参加者十数名の乱交パーティーについて、公然わいせつで警察が逮捕した事案もあるようなので、これを基準とすると、数百人という大人数の事案で、AV撮影であることを理由に構成要件該当性、違法性を否定するのは、理論的に苦しいように思えます。
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相談者 285117さん
タッチして回答を見る例えば、正当な業務行為である、などとは認められないのでしょうか?
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弁護士 A
タッチして回答を見る上記乱交に公然わいせつが成立するとの仮定で説明します。
正当業務行為とは、たとえば、患者の病気を治すために医師が手術のために患者の皮膚をメスで切る場合のように、業務として正当な目的(患者の病気を治す)を達成するために、必要かつ相当な限度で、形式的には犯罪に該当する行為(傷害)について違法性を阻却するものです。
上記AV撮影に公然わいせつの違法行為を正当化するような理由が認められるかというと疑問です。
違法行為を撮影した映像を作成するために違法行為をしているというだけですので。 -
相談者 285117さん
タッチして回答を見るでは、それらのAVを販売しているメーカーは、いつ摘発されてもおかしくない状況にあるということですか?
この投稿は、2014年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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