写真共有アプリの児童ポルノについて
- 1弁護士
- 1回答
以前使用していたスマホを見ていたところ写真共有アプリのなかに児童ポルノを受信したものが入っておりました。
アプリではこのアカウントは利用を制限されています と警告が出てきたのですが私は児童ポルノの単純所持にあたり逮捕されるのでしょうか?スマホに児童ポルノ画像をダウンロードはしておらず、また現在はアプリを消去しています。
以前使用していたスマホを見ていたところ写真共有アプリのなかに児童ポルノを受信したものが入っておりました。
アプリではこのアカウントは利用を制限されています と警告が出てきたのですが私は児童ポルノの単純所持にあたり逮捕されるのでしょうか?スマホに児童ポルノ画像をダウンロードはしておらず、また現在はアプリを消去しています。
写真共有アプリの動作がわかりませんが、いつでも取り出せるような状況でサーバー上に児童ポルノ画像を保管している状態であれば、7条1項の保管罪に問われる可能性があります。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
回答ありがとうございます。
追加で質問です。
アプリを消去しスマホも初期化しており現在閲覧することは出来ない状態なのですが、アプリのダウンロード履歴などから調査されて逮捕されるということはあるのでしょうか?
この投稿は、2017年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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