大阪の淫行条例について
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大阪府青少年健全育成条例
第34条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に該当するものを除く。)
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(3)性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(4)青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
上記のようになっているのですが他府県のように
「何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」という項目がないのですが
同意の上で18未満と行為を行った場合、条例違反にはならないということなのでしょうか?
また(2)の「青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、」の欺き、困惑とはどのようなことがあげられますか?
たとえば出会い系サイトで18未満と出会ってホテルで同意のもと行為を行っても(2)に該当することになりますか?