器物損壊 自家用車に液体をかけられた
駐車場所は私が持分5/3を保有する敷地内です。液体をかけた人物は5/2を保有する共有者と思われます。なにか罰則にはなりませんか?
許される行為ではないと思いますが。
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みんなの回答
2018年03月07日 11時53分
拭けば大丈夫ではありますが、週3日でされてはたまりません。請求金額はどのくらい取れるものでしょうか。目安とかあれば教えていただきたいです。
2018年03月07日 12時21分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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