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>>・もし主張が本当であっても強風などの自然災害のものでも
>> 支払の義務があるのでしょうか?
確かに自然災害で不可抗力によるものであれば損害賠償義務が生じないこともあります。
しかし宣伝用のノボリはおそらく下に土台があって旗竿を差し込む形状だと思われますが、
それが強風で倒れて駐車中の車を傷つけることは予測可能と見られます。
そうすると自然災害を理由として損害賠償請求を拒むことは難しいです。
>>・誰も見ていないお客様の主張だけで支払わなければならないのでしょうか?
>>警察や保険屋に間に入って貰うべきでしょうか?
いえ、お客様の主張は一方的なものですので納得できなければ支払う必要はありません。
警察に相談しても刑事事件とは扱われにくく相手にされないでしょう。
保険についてはそういった保険契約(駐車場内の車の損傷について)があれば
保険会社に相談されると良いかと思います。
>>・【駐車場内でのトラブルは責任を負いかねます。】との表記看板は
>> 設置しています。記載の看板はこの場合効力はあるのでしょうか?
これは例えばお客様の車同士がぶつかった場合や車上荒らしについてはお店が
関わりを持たないということであり、本件はお店自身とお客様のトラブルですので
効力はありません。
修理代金がいくらかにもよりますがノボリによる傷の修理代金は相当安いと思います。
したがいまして経済的なことだけを考えるとさっさと支払って本件を終わらせると
いうのも一つです。
ただしその場合にはきちんと本件は最終的に解決されたことの書面を作成して
互いに署名押印するべきです。
また、修理代金が安ければお客様は弁護士に依頼することもできません
(弁護士への報酬で赤字になります)。
要は質問者さんが請求を拒み続ければお客様は諦める可能性が高いです。
ただしこの場合、そのお客様とその関係者を失うリスク、そのお客様がさらなるトラブル
を起こすリスクを踏まえてそうしてください。
ネットに悪評を書き込むなどされては面倒だと思います。