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タッチして回答を見るご質問の内容については、器物損壊に該当しうると考えます。
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タッチして回答を見る
他人の車におしっこをかけるのは器物損壊罪にあたるのでしょうか。
すぐに洗えば問題ないとも言えそうですが,そのような車は通常利用したくないと考えられるのであれば,物(車)の効用を喪失させるものといえ,器物損壊にあたるかもしれませんね。
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相談者 295299さん
タッチして回答を見るお二人のご意見から判断をしますに、器物損害罪になりうる可能性があるとのことですが、必ずしもなるとは確定できないないようですね。この場合、警察はしっかりと捜査をしてくれるのでしょうか。
この投稿は、2014年11月時点の情報です。
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