覚醒剤使用3回目の逮捕での一部執行猶予と刑期について教えてください。
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2010年覚せい剤取締法違反
→懲役1年6ヶ月 執行猶予3年
2013年覚せい剤取締法違反
→懲役1年6ヶ月 実刑
2015年10月仮釈放で出所
2016年3月 満期
2017年3月 覚せい剤取締法違反逮捕
初公判4月 情状証人 母 勤務先社長
保釈許可
第二審が先日終わり来月の頭に判決です。
今回は覚せい剤の使用で逮捕され起訴されました。
求刑は2年6ヶ月で実刑求刑されています。
弁護士は私選弁護士です。
保釈期間は仕事をしながら精神科の治療プログラムを受けています。
弁護士は情状証人に母だけでなく勤務先の社長が立ったり本人も専門医によるカウンセリング及び治療プログラムを受けている事から刑の減刑と刑の一部執行猶予を求めています。
弁護士の先生は1年6ヶ月から2年との事で刑の一部執行猶予に関しては裁判官も迷っているとの話でした。
刑期および刑の一部執行猶予を貰える可能性、貰えるのであればどの位もらえ実際の刑期はどれ位になるのでしょうか?