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> このまま27日まで否認し続けていると、起訴にはなりませんか?
十分な証拠があれば、普通は起訴されると思います。
> 執行猶予中の逮捕でも起訴ならないと、釈放になるんでしょうか?
最大20日の勾留満期までに起訴されなければ、そうですね。 -
相談者 849200さん
タッチして回答を見る早いお返事ありがとうございます!
大麻所持で逮捕されましが、部屋から出てきた物も
自分のじゃない。と否認しているとしても
所持していたのは本人だから証拠になるってことなんでしょうか?
その他道具なども、誰かが持ってきた。など
言って否認しているようです。
裏付け?などが無いと駄目なんでしょうか?
お忙しい中と思いますが、お願い致します。
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> 自分のじゃない。と否認しているとしても
> 所持していたのは本人だから証拠になるってことなんでしょうか?
自分の部屋にあったのであれば、普通は本人の物との推定が働きますね。
例えば、自分のものでないなら、誰のものか、なんでそこにあると思うのか、等それを裏付ける事情(証拠)がなければ、普通は本人の物とされるのではないでしょうか。
例えば、誰のものか言うとその人に迷惑がかかるという方もいますが、自分が刑事責任を負わされる場面になっても、誰か言えないのはおかしいとなりますよね。
この投稿は、2019年09月時点の情報です。
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