ひき逃げ(加害者)不起訴について
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ひき逃げ(加害者)についてです
歩行者に接触し 救護義務違反、報告義務違反、過失運転致死傷罪等に問われています
被害者側は軽い打撲で、現場に戻ろうとした経緯もあり拘留されていません
警察からはおそらく罰金との話があり、保険会社が示談交渉中です
1、被害者の診断書が提出されなかった場合、過失運転致死傷罪は問われないが救護義務違反と報告義務違反の刑罰になるのでしょうか
2、診断書が提出されなくても、起訴の可能性は高いでしょうか
3、弁護士依頼による示談(宥恕)で不起訴を得るには、略式起訴までどの程度の日数があるでしょうか
実況見分前に起訴される事も有り得るでしょうか
感情的な事を省き概要で質問させて頂きます
よろしくお願いします