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例えば、検察官が、心神喪失者等医療観察法に基づき、同法による医療や観察を受けさせるべきかどうかを裁判所に申し立て(同法33条)、その間は釈放されることなく鑑定入院命令により入院(同法34条)、入院などの決定がなされた場合(同法42条)には医療を受けさせるための入院などの決定がなされます。
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相談者 523532さん
タッチして回答を見る畠山様
ありがとうございます。
ということは、釈放の期間はなく入院という流れでよいのでしょうか?
住む所もすべて処分する方向なので、本人に帰る場所がありませんので… -
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論理的には、心身喪失者医療観察法第40条で「対象行為を行ったと認められない場合」や「心神喪失者及び心神耗弱者のいずれでもないと認める場合」には裁判所は申し立てを却下しなければならず(法40条1項)、前2号の場合にあたらないとき(入院などの医療を受けさせる必要がない場合)には42条3号で子の法律による医療を行わない旨の決定がされることになる場合等退院する場合もありうるところですが(また事案によると思われますが)、実際上の退院の可能性は低いかもしれません。
この投稿は、2017年02月時点の情報です。
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