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窃盗罪は有体物を窃取した場合に成立し、情報それ自体は窃盗罪の客体とはなりません。
したがって、本件の場合、窃盗罪は成立しません。
不正競争防止法に違反する可能性はあるかもしれません。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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