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タッチして回答を見る> 証券外務員としての登録を受けています。今後、窃盗の罪にて罰金刑を受ける可能性があるのですが、仕事で必要な証券外務員登録が抹消されたり、更新ができなくなる可能性はあるのでしょうか?
可能性と言われれば,可能性自体はあります(金融商品取引法64条の4第2号,64条の5第1項1号29条の4,29条の4第1項2号リ,64条の6第1号)。
> 新たな登録の場合は、過去3年以内に刑法違反があれば登録拒否となることはわかったのですが、
3年ではなく5年です(金商法29条の4第1項2号リ)。
既に登録済の場合どうなるのか不安です。金融商品取引法の29条を見る限り該当していないと思うのですが。。
金融商品取引法29条は,金融商品取引業者の登録についての規定です。
私が平成元年に証券外務員資格を取得した当時の証券取引法は,割と容易に全文読み通すことができる法律でしたが,いつのまにか,一読しても(というより一読自体が困難か・・・)意味の判別の困難な法律になってしまいました。
質問内容については,上記引用の条文を当たってください。
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相談者 583515さん
タッチして回答を見る川面弁護士、返答ありがとうございます。
64条を確認していると、罰金刑の場合登録が取消されると理解しました。更新の際に会社にも判明してしまうのでしょうか?
追記になりますが、
罰金刑になる可能性のある事件のことでさが、
先日、バーにお酒を飲みに行った際、泥酔していた所為にしてはダメですが、ソファーに前の客が忘れていた財布があり、出来心から持ち帰ってしまいました。
その後、中身を使用することなく、罪の意識に苛まれ、3日後に警察に届け出たところ、持ち主の方から窃盗の被害届けが出ていることが判明しました。
逮捕、拘留はなく、1週間後に警察で調書をとられました。その際、被害者の方にお詫びしたく、連絡を取って頂き、迷惑料と免許証等の再発行手続きにかかった費用の弁済として相手方の提示した5万円を振込にてお支払いしました。
持ち主の方は被害届けを出したときには7万円で届け出たらしいですが、実際財布に入っていたのは5万円ほどでした。本人もお酒を飲んでいて記憶は曖昧であったと警察の方からは聞いています。
その後、被害届けが取り下げられたかの確認はできておらず、今後検察からの呼び出しを待っている状態です。
検察では起訴猶予となることを期待したいのですが、略式起訴にて罰金刑となる可能性のほうが高いでしょうか?
また、起訴猶予とするためにはどうすればよいでしょうか?
この投稿は、2017年09月時点の情報です。
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