回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 大阪府5位
- 弁護士が同意
- 1
タッチして回答を見る控訴審は弁護人がいないと弁論できないので、私選弁護人がかけると、国選弁護人が選任されます。
第三七条[職権による被告人の弁護人国選]
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
五 その他必要と認めるとき。
この投稿は、2017年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから