回答タイムライン
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タッチして回答を見る在宅とのことですね。
弁護士から連絡があると思いますが、先にあなたから連絡をしても構いません。
国選弁護人の選任の段階公判期日は決まっていると思いますので、その弁護士に問い合わせみると良いです。
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る余計なことかもしれませんが、万引きは示談の有無によって量刑が変わってきます。
もし示談がまだであれば、今あなたにできることは、示談金をできるだけ工面しておくことです。それ以上は国選の先生の弁護方針とも関わるので、アドバイスは控えさせておきます。
執行猶予がとれるように頑張って下さい。 -
相談者 531890さん
タッチして回答を見る5回目の万引きで初めての裁判になります。裁判所からの通知が簡易裁判所ではなく、地方裁判所からくるのですが、これって罪が重いという事でしょうか? 一応お店の方には出来る限りの謝罪をして、盗った商品も買い取らせて頂いたのですが、 執行猶予はつくでしょうか? 実刑の可能性の方が高いでしょうか? 教えてください。
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タッチして回答を見る> 裁判所からの通知が簡易裁判所ではなく、地方裁判所からくるのですが、これって罪が重いという事でしょうか?
それだけで、罪が重くなるということではありません。
一応お店の方には出来る限りの謝罪をして、盗った商品も買い取らせて頂いたのですが、 執行猶予はつくでしょうか? 実刑の可能性の方が高いでしょうか?
はじめての公判で、被害弁償もあったとなれば、執行猶予の可能性も十分あるとは思います。
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タッチして回答を見る
原田先生の回答に同じです。賛同します。
この投稿は、2017年03月時点の情報です。
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