住居侵入・窃盗・犯人4名・被害額1000万円前後
被害額が金庫に入っていた現金800万円、貴金属類1000万円前後(時価総額で200万円という事になってしまいましたが)という被害額になります。
そして今回犯人が逮捕となり、4名での犯行と分かり、そのうち3名が捕まったのですが、盗まれた金庫に入っていた現金の証拠がなかったからなのか、刑事事件の起訴の被害額は何故か200万程度となり、貴金属と合わせて400万円程度の被害という形になりました。
相手の弁護士から示談の申し入れ(犯人がまだ20代なので、示談金は親が出すそうです)がありましたが金額が折り合わないので今の金額では示談する予定はありません。
相手からは数十万しか提示されていないのですが、窃盗犯はまともに返済出来るあてがない相手なので、少ない金額提示でも示談した方がよさそうでしょうか?
額が額なので相手は全額返済の見込みなしです。
一括ではとても厳しいので分割等も考えているのですが、何か良い方法はありませんでしょうか?
こういった犯罪被害の場合、やはり民事で返済させるのは現実的に厳しいのでしょうか?
また、相手の親等に請求などは出来るのでしょうか?
また、このような被害額になってしまいますと相手に損害賠償金1000万円を返済させるのはやはり厳しいでしょうか?
起訴で現金被害額が何故200万円になったのかは詳しく分かりませんが確実に800万円盗られております。
被害総額が400万円と出てしまうとそれ以上の請求は出来ないのでしょうか?
また、11月前半に刑事事件の裁判が控えており、担当検事さんからその裁判が終わってしまうと民事になって大変なので刑事裁判の方で損害賠償命令制度を行うのがよいと言われたのですがその方法がよく分かりません。
その辺りももし分かる方がいらっしゃれば教えて下さい。
長くなってしまいましたがよろしくお願い致します。
みんなの回答
分割払いなどの約束をしても、相手にお金がなければ、それ以上の責任追及は困難です。
それでも、全額の支払わうよう求めていってもいいでしょうが、刑事手続が終わった後は、交渉に応じる可能性が低くなってしまいます。
2.相手の親に対して請求することは困難です。
親が任意に応じてくれれば別ですが法的な責任はありません。
3.被害総額が400万円であっても、あなたがそれ以上にあるということを証明できるなら、その金額を支払うよう交渉や民事訴訟で請求することが可能です。
4.損害賠償命令制度の利用については、弁護士会でそれに対応していると思いますので、損害賠償命令制度を利用したいので弁護士を紹介するよう求められてください。
2012年10月29日 08時15分
示談ですが、示談してしまうと相手の罪はかなり軽くなってしまうのでしょうか?
相手の罪の意識が低く、実刑が執行猶予などの処分になるようならその程度の額で示談はしたくないと考えております。
返せるお金だけもらって示談しない等は出来たりするのでしょうか?
また、このような犯罪の場合、犯人は実刑になりそうですか?
執行猶予がつきそうですか?
損害賠償命令制度というのがよく分からないのですが、こちらを行っても返済能力が低い相手に民事訴訟を起こしても裁判費用の方が高くついてしまう可能性の方が高いのでしょうか?
質問が多くて申し訳ありません。
2012年10月29日 09時12分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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