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> そこで質問ですが、和解条項に以下の内容を含む事は、出来ますでしょうか?
相手の同意があれば、基本的には可能かと思いますが、誠意あるというのはどこまでのことなのか、また謝罪文はどのような内容でもよいのか、問題にはなるかもしれません。
この投稿は、2019年03月時点の情報です。
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