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タッチして回答を見る> ①求職中の社会保険料
> ②疾患の為に退職せざるを得なかった場合の逸失利益
> ③診断書等の書類代金
> ①~③は入りますか?
> また②の計算方法を教えてください
①は、休業損害として、休業中の平均賃金に包摂されると思いますし、②は、退職後も稼働できない間の休業損害や後遺障害に基づく逸失利益とは別に、独自に損害賠償請求の対象とはならないと思います。
③は、病院代として請求対象になると思います。
> それ以外に入る物はありますか?
典型的な損害項目とは別の損害項目ということであれば、具体的なケースによって様々ですので、特定することは難しいです。 -
相談者 673363さん
タッチして回答を見るご返信ありがとうございます。
①は休業損害+社会保険料
②は退職後も休業損害として、損害賠償の中に入るり、逸失利益も同じ。
③病院代は入る
ということで合ってますか?
後遺障害等級というのは、どなたが、どこで判断されるのでしょうか? -
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ベストアンサータッチして回答を見る> ①は休業損害+社会保険料
> ②は退職後も休業損害として、損害賠償の中に入るり、逸失利益も同じ。
> ③病院代は入る
> ということで合ってますか?
①は、休業損害から社会保険料の負担分を支払うということになります(給料から社会保険料が控除されるのと同様です)。
②③は、そういうことになると思います。
> 後遺障害等級というのは、どなたが、どこで判断されるのでしょうか?
交通事故による後遺障害であれば、保険会社を通して、自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)により認定され、労働災害による後遺障害であれば、労働基準監督署により認定されますが、不服があれば、最終的には裁判所で判断されます。 -
相談者 673363さん
タッチして回答を見るご返信ありがとうございます。
分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。初めての事で、わからないことばかりです。
また、わからない事がありましたら、よろしくお願いいたします。
この投稿は、2018年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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