時効について(2020年4月1日施行の民法改正)
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相談の背景
2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。
新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。
例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。
質問1
この新民法適用はいつ起きた事象に対して適用されるのでしょうか。
簡単に言いますと、4年前の事象に対しては時効が成立しないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。