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全く禁止されるわけではありませんが(刑訴法90条)、事実上きわめて困難ということです。
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相談者 337375さん
タッチして回答を見るなるほど。ありがとうございます。保釈された前列ありますか?
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日本国中でみれば、沢山あるでしょう。私は、弁護人として殺人罪の被告人の保釈を認めさせた経験が複数回あります。
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相談者 337375さん
タッチして回答を見るありがとうございます。驚きました!殺人で保釈認められるなんてあるんですか?どうやれば、裁判所に保釈申請認められるのですか?殺人など凶悪犯罪は、絶対保釈はないと聞かされていたので。
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一口に殺人といっても様々なケースがあります。私が保釈を認めさせたケースは、家庭内暴力によって家族に暴力を振るっていた20歳代の息子を父親が殺害した事例です。減刑嘆願書を100通近く集めて保釈請求したら、認められました。検察官が抗告しましたが、高裁は検察官の抗告を棄却しました。また、殺人でも未遂なら保釈が通りやすい、と言えます。
特殊な殺人として、嬰児殺があります。分娩直後の嬰児を母親が殺害した場合の多くは執行猶予が付きます。このような場合、殺人でも保釈が認められやすいと言えます。
強盗でも、万引き犯が逃げる途中に、追いかけてきた被害店舗の店員に暴力を振るってしまったという事後強盗の場合などは、凶器を使った押し込み強盗等に比すれば保釈が認められやすいでしょう。
要するに、どんな事件でも、事件には1つとして同じ事件はありません。各事件に応じて適切な弁護活動をすれば、良い結果をもたらすことができるのです。 -
相談者 337375さん
タッチして回答を見るありがとうございます。大変、勉強になりました!
この投稿は、2015年04月時点の情報です。
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