福岡県青少年健全育成条例の解釈について
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福岡県で21歳の高校生が14歳の女子中学生にわいせつ行為をしたため、
条例違反で逮捕されたというニュースがありましたが、
この件で罰せられる「条例」とは何なのでしょうか?
13歳未満にわいせつ行為をした場合は強姦罪が適用されるようですが、
今回の被害者は14歳ですし、仮に無理やり襲ったのであれば13歳以上でも強姦罪となりますが、
強姦罪が適用されていないということは、双方合意の上だったと予測できます。
しかし、福岡県青少年健全育成条例違反で逮捕されているのです。
この「福岡県青少年健全育成条例」というのは、いったい何なのでしょうか?
この事件とは一切関係ありませんが、
当方も21歳の高校生でして、現在は夜間の定時制高校に通っています。
もし、彼女を作るとしたら、同じ学校の生徒という可能性が高いのですが、
16歳~18歳の彼女を作って性行為をした場合、
金品の受け渡しなどなく、それがごく普通の両想いな恋愛で、双方合意の上であったとしても、
逮捕される事案となってしまうのでしょうか。
そうならないためには、19歳以上の彼女を作るしかないのでしょうか?
回答のほど、よろしくお願いいたします。