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タッチして回答を見る前刑の出所後間もない時期の事件ですから、有罪判決ならば執行猶予をつけることは法律上できません。
*前刑の執行の終了してから5年の経過がなければ法律上執行猶予をつけられません。
ですから、有罪判決なら必ず実刑です。
今回が覚せい剤の自己使用や所持で求刑が懲役1年6月ということであれば、有罪判決の場合の量刑は懲役1年2~4月の実刑というのが一つの目安になります。 -
相談者 996703さん
タッチして回答を見る弁護人が薬物に関する刑の一部執行猶予を公判にて求めましたが付く可能性はあるのでしょうか?
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ベストアンサータッチして回答を見る覚せい剤の使用や単純所持等の場合は、服役前科があっても、一部執行猶予を付すことが法律上は可能です。この場合は必ず保護観察がつきます。
ただし、そう簡単に一部執行猶予が付くというわけでもなく、ハードルは相応に高いという印象です。
また、懲役1年数月程度であれば一部執行猶予が付くとしてもこのうちの2~4月程度がせいぜいでしょうから、その数月のために数年間の保護観察付き執行猶予が付されるというのがどこまで有利と言えるのか(執行猶予期間に再犯等すれば、この数月分は結局は服役することになります)、意見は分かれるところでしょう。全部実刑判決で、それから仮出所を目指した方が却って楽という発想の人もいるでしょう。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
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