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タッチして回答を見る弁護士に文書送付嘱託しても出さないでしょう。
守秘義務があり、検察官から開示された証拠の目的外使用も禁止されているからです。
やるなら確定記録が保管されている検察庁になります。 -
相談者 930129さん
タッチして回答を見るご返事ありがとう御座います。
では、検察庁の確定記録が処分されていた場合は、どうなりますでしょうか? -
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ベストアンサータッチして回答を見る裁判所の判断ですが、おそらく文書送付嘱託はしないでしょうし、仮になされても弁護士は拒絶するでしょう。ただ、事情によっては出すこともあるのかもしれません。これは一般論では語れません。
この投稿は、2020年06月時点の情報です。
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