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> 遊び人の男達のために医師がパイプカットをしているという偽の精液検査の診断書を書いているようです。
> 私文書偽造だと思われるので警察に行ったのですが、刑事事件には出来ないとのことでした。
「偽造」という言葉は、広い意味では、無権限で他人名義の文書を作ること(有形偽造)と内容虚偽の文書を作ること(無形偽造)を含みますが、私文書偽造罪(刑法159条)の「偽造」は有形偽造のみを指します。
民間医師が内容虚偽の診断書を作成しても、無形偽造にすぎず、私文書偽造罪は成立しません。
虚偽診断書作成罪(刑法160条)という犯罪もありますが、その診断書が「公務所に提出すべき」ものでないと成立しません。
警察が刑事事件にできないと言ったのはこういう事情からでしょう。
(虚偽診断書等作成)
刑法第160条
医師が公務所に提出すべき診断書…に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。
厚労大臣は、医師法7条2項、同4条4号に基づき、虚偽診断書を作成した医師に対し、行政処分を下すことができます。厚労大臣が行政処分を下す際には、事前に医道審議会の意見を聞かねばならず(同法7条4項)、この医道審議会は「特に、虚偽の診断書を作成、交付した場合など医師、歯科医師としての立場を利用した事犯等悪質と認められる事案は、重めの処分とする。」としています(「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」)。
そこで、厚労省に対して虚偽診断書作成の事実を申告して行政処分を求めるという手段はあります。
医師による守秘義務違反に関しては、刑法134条に秘密漏示罪という犯罪があります。ただし、プライバシー侵害の被害者が告訴しないと起訴できません(刑法135条)。
(秘密漏示)
刑法第134条1項 医師、…又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(親告罪)
刑法第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この投稿は、2018年02月時点の情報です。
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