盗撮3回目で正式裁判
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盗撮三回目で正式裁判になり、本日弁護士選任回答書が届きました。株式で約600万くらいの資産はあるものの、毎日の生活としては決して裕福とは言えないので、出来れば国選弁護士をお願いしたいのですが、既に私選弁護士を申し込んでいるか、資産が50万まででないと、国選弁護士はお願いできないみたいです。弁護士を私選国選とも申し込まない選択もあるのですが、妻からの私が必ず更正させますと言う一言くらい裁判官に聞いていただく機会くらいは欲しいので相談させていただきました。
裁判では被害者に謝罪の気持ちを語ろうと思ってますが、出来れば本にや家族と顔を合わせたくない気持ちもあります。
検察官は通常被害者に裁判の事を連絡するものでしょうか?
合わせて教えいただけると嬉しいです