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証人として証言した場合,故意に虚偽の供述をすると,偽証罪の可能性があり,訴訟当事者の場合には,過料の制裁の可能性があります。
ただし,多くの場合,実際に偽証罪や過料の制裁を受けることはありません。
故意を証明することが難しいためです。
この投稿は、2017年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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