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ベストアンサータッチして回答を見る被害者は無くなった本の冊数を述べているのでしょうが、奥さんはご本人が盗んだ冊数を述べているので食い違いがあるのかもしれません。
そのあたりは捜査でどこまで奥さんが盗んだと立証できるかということになるでしょうし、奥さんが否認したから一概に悪いとはいえません。
たとえば、奥さんが売却した先に捜査に行っているでしょうが、歯医者からなくなった本と同じタイトルの本を全て奥さんが売却しているということになれば、奥さんが盗んだ、ということになりますし、そうでないとすれば他にも盗んだ人がいるのでは?ということになります。
いずれにしても、執行猶予は十分考えられると思います。 -
相談者 462660さん
タッチして回答を見る先生詳しく解説ありがとうございました。執行猶予がつくのなら御の字です。ちなみに29日が20日満期なんですが、判決はいつ頃になりそうですか?また朝担当検事さんに電話した所起訴ですか?と訪ねましたら捜査中で処分は検討中と答えが返ってきました。どうなるのでしょうか?今一度回答お待ちしております
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タッチして回答を見る判決の日程はそう簡単に予測できるものではないです。
起訴されて、本人がその内容を認めて、第一回期日が決まった、という段階ならある程度予測はつきますが、これは国選弁護人に聞いてもらうしかないでしょう。 -
相談者 462660さん
タッチして回答を見るそうですか。わかりました。わざわざ有り難うございます
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相談者 462660さん
タッチして回答を見る先生第一回目の裁判って起訴されてからどのくらいでなるものなのでしょうか?回答お待ちしております
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相談者 462660さん
タッチして回答を見る先生聞くのを忘れていました。示談不成立でも執行猶予はつきますか?
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タッチして回答を見る事件によりますけど、通常の事件であれば、1月から1月半といったところでしょう。
示談不成立でも初犯であれば執行猶予がつく可能性は十分あります。
本70~80冊ということは、金額も多額ではありませんので。 -
相談者 462660さん
タッチして回答を見る先生わざわざ有り難うございました。先生のお言葉感謝します
この投稿は、2016年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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