回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る具体的にどのように使用するのかによって、かわります。
引用と言えるようなものなのか、単にそのものを紹介するだけなのかなど、適法と考えられる理論もありますが、それに該当するかは個別の事案次第です。
ただ、一般的には、その会社は著作権管理に厳しいことで有名ですから、あまりおすすめできません。 -
ベストアンサータッチして回答を見る
著作権者の許諾なく、著作物を利用する行為は、原則として著作権侵害となります。
著作権侵害とならない例外規定もありますが、今回、商品そのものではなく、商店街の福引箱に当該図柄を使用するというのは、例外規定にあたらない可能性が高いように思います。 -
相談者 450496さん
タッチして回答を見る文章のように画像やイラストを引用表記しても駄目ですか?
この投稿は、2016年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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