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ご回答いたします。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、具体的にどのような量刑になるかは一概にはいえず、様々な事情が考慮要素となります。
最初から真実を話していることは、お知り合いにとって有利な事情になります。その他には、今回のケースですと被害金の350万円を被害者の下に返還したかが重要な要素となると思います。
初犯ということもあるので、少なくとも被害金を返還しているのでしたら執行猶予となる可能性も十分に考えられると思います。 -
相談者 441886さん
タッチして回答を見る早々ご回答ありがとう御座います。
被害金を全額返せなかった場合は、執行猶予が付く事が、かなり低くなると考えたほうがいいでしょうか? -
- 弁護士ランキング
- 佐賀県1位
タッチして回答を見る> 被害金を全額返せなかった場合は、執行猶予が付く事が、かなり低くなると考えたほうがいいでしょうか?
・そうですね。
分割でもできるだけ現実に弁済が必要でしょう。
半分位弁済してあとは分割返済というのでも、執行猶予付き懲役刑と思います。
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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