お金を支払わないこと事態は犯罪じゃありませんか?
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【相談の背景】
有料サイトの未納料金、滞納があり、それらを支払うことができず、最初から支払うつもりがないと判断され詐欺罪とされ、刑務所に入る。
それから刑期を終え出所した後。
有料サイトの未納料金、滞納、の支払い義務は、まだ残っていて、それが到底収入的に払えない状況にあるとき。
出所前は、有料サイトのお金を支払うふりをしてサービスを騙しとった罪で罰を受けたが、出所後は、新たにサービスやお金や品物をだましとったりせずただ、ただ、支払い義務が残っているため、詐欺罪に出所後は、また該当しない。
【質問1】
相談の背景の考えで正解でしょうか?
【質問2】
お金を支払わないこと事態は犯罪じゃありませんか?