懲戒処分の調査で供述内容を変えた際、嘘をつかれてた場合は、虚偽告訴罪に該当しますか?
- 1弁護士
- 1回答
相談の背景
虚偽告訴罪について、公務員aが行政文書を見て、同僚bの個人情報を手に入れたとして調査を受けている状況のとき、供述を変えて、本当の状況としては、その同僚bの個人的な手帳から同僚bの個人情報を手に入れたといったとします。
その場合、同僚bは、個人的な手帳は所持していたが、その同僚bは、公務員aが行政文書から同僚bの個人情報を手に入れたことにしといた方が、懲戒処分の量定が重いから、嘘をついて、個人的な手帳は持っていませんと懲戒権者に供述した場合、この同僚は、虚偽告訴罪に該当しますか?
刑法172条 虚偽告訴罪
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、 3月以上10年以下の懲役に処する
質問1
虚偽告訴罪のほか、何か犯罪になるでしょうか?