自己破産 差押 訴訟
会社にもばれるので、絶対に給与差押を避けたいです。7月に地裁から呼び出しがかかっていますが、弁護士先生におまかせしています。給与差押の判決が出る前に自己破産の申し立てをすれば給与差押は避ける事ができるのでしょうか?
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みんなの回答
破産手続開始決定までは、強制執行をすることはできると思いますが、破産開始決定がなされると、効力を失います。
破産手続開始決定がなされると、強制執行はできません。
以上、破産法42条。
2015年06月22日 02時52分
原田先生のご回答のとおり,その間に申立てを行って破産手続開始決定を受ければ,強制執行を受けることはありませんし,債権者は訴えを取り下げるでしょう。
訴訟への対応も含めて弁護士へ依頼されているのであれば,弁護士が適切に処理してくれると思いますので,弁護士の指示に従って資料の準備などをしっかりと進めてください。
2015年06月22日 06時28分
2015年06月22日 09時59分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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