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最初から返済する能力がないのに借金をしたり、最初から返済する意思がないのに借金をしたりした場合には詐欺罪になりますが、そのような状況でなければ、詐欺罪にはあたりません。
だから、借入を返済できていないという状況だけでは、告訴は難しいのではと思います。 -
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借金を返せないというご事情だけでは,債務不履行であって,詐欺罪該当行為にならないと思われます。そのため,詐欺罪での刑事告訴は受け付けられそうもありません。
(刑法244条の親族間の特例(詐欺罪の場合も親族間の特例がありますが)の検討をするまでもなく。)
借金申し込みの当初から,全く返すつもりもなく,もっぱらお金をだまし取ろうとしてだましてお金を受け取ったという事情でも出てこない限り。
「借用書も無く、現金手渡しだったので証明する事が出来ない」というご事情は,
お金の貸し借りがあったかどうかの立証の問題でしょう。
この投稿は、2017年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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