回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
タッチして回答を見る食費の補填ならば無理でしょう。
不当な浪費ならば、可能性はありますが、実際には立証の点などで、難しいことが多いと思います。
ただ、調停や離婚協議は、あくまで話し合いですので、相手を説得してみることはできるでしょう。 -
相談者 228450さん
タッチして回答を見る御回答ありがとうございます。
例えばこのまま離婚になった場合、財産分与で借金分もお互い分与になるのでしょうか?(キャッシングを全て嫁が私に無断で使ったという嫁本人の証言をメールとボイスレコーダーで保存してあります。) -
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
タッチして回答を見る借金分は、分与にはなりません。
プラス財産からマイナス財産を引くことはあり得ますが、その結果、マイナスが残った場合は分与されません。 -
相談者 228450さん
タッチして回答を見るすみませんが、その理由を教えて下さい。
日常家事連帯責任で生活費の借金は分与されると他で聞きました。
しっかりと毎月家計費を渡していましたし、嫁本人も全て自分でキャッシングした事を認めています。
-
- 弁護士ランキング
- 兵庫県1位
タッチして回答を見る財産「分与」という言葉は、財産を分け与えるですので、マイナスの財産を考慮することは定義上できないというのが通説です。公平な責任の分配上、不当だと言う批判はもちろんあります。
なお、プラス分が残っているならば、その範囲ではマイナス分を考慮できます。
この投稿は、2014年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから