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親の借金は親が負担する債務なので、親がご存命のうちはお子さまには返済義務はありません。
兄弟も関係ありません。
但し、親が亡くなって相続が発生すれば、親の債務も相続人が相続します。
詐欺にもなり得ません。 -
相談者 138807さん
タッチして回答を見る回答ありがとうございます。
追記、親の相続を破棄すれば良いのでしょうか?
又、親の友人であり催促がありそうですが無視すれば良いでしょうか? -
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相続放棄(相続を知ったときから3か月以内)すれば親の借金を相続することはありません。もっとも、不動産や預貯金等の積極財産も相続できませんが・・。
従って、放棄前に遺産の全貌をきちんと把握する必要はあります。
なお、親の友人であろうとご相談者の友人であろうと、債務者本人(親)か保証人にしか返済の請求はできません。
この投稿は、2012年09月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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