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タッチして回答を見る債務整理(任意整理手続)以外の方法としては、裁判上の和解の方法が考えられます。もっとも、この場合であっても、②についてはローン会社次第ではありますが。
また、簡易裁判所での手続きであれば、出廷せずとも、書面の提出のみで手続きを進めることも可能です。ご参考までに。 -
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> これら全てを可能にするには債務整理しか無いのでしょうか。
訴訟手続の中で、和解をすることは考えられますが、和解に応じてくれるかどうかは相手次第だと思います。
> また、県外の裁判所の為、答弁書のみで進める事は難しいでしょうか。
簡易裁判所であれば、ありうると思いますが、和解を希望されるのであれば、出席されたほうがよいと思います。
あとは、訴訟外で和解を進めることも考えられなくはないと思います。
この投稿は、2020年07月時点の情報です。
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