回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る> 家を維持する為、今後の月々の支払いを銀行に対し、債務者の私の意思に反して、
> 保証債務者として弁済が可能なのでしょうか?
可能です。保証人も保証債務履行債務を負うわけですから、弁済をすることについて直接の利害関係があります。
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相談者 558575さん
タッチして回答を見る回答有難うございます。
債務者の私が住宅ローンを支払うつもりがないと、
銀行の方にお伝えした際に、
妻が銀行の連帯保証人ではない為、
私の意思に反して弁済ができないので、
困っていると言われ、私は他の場所に居住しているので、
家がどうなってもいいので、許可するつもりもなく、
このまま滞納して、配偶者を退去させたいのですが
保証会社の連帯保証人でも、私の意思に反して弁済できるのでしょうか?
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> 保証会社の連帯保証人でも、私の意思に反して弁済できるのでしょうか?
失礼しました。保証会社の連帯保証人ですか。
そうすると、あなたが支払わなければ保証会社が代位弁済し、求償権をあなたに対して行使することになります。あなたが支払わなければ連帯保証人に請求するでしょうが、この場合でも、連帯保証人はあなたの意に反して弁済をすることができます。 -
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追伸ですが、不動産の所有権や、住宅ローンの名義人を変えることによってあなたが不動産の権利関係から逃れることができる可能性もありますので、支払を滞らせて配偶者を退去させるよりも、上記のような調整を試みることも一策かと思います。
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相談者 558575さん
タッチして回答を見る回答有難うございます。
私が支払わなければ保証会社が代位弁済し、求償権を私に対して行使し、
私が支払わなければ連帯保証人に請求されるとの事ですが、
私に請求がきても払えないので、連帯保証人に請求がいくので、
私は、自己破産等する必要もないという事になるのでしょうか?
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連帯保証人が支払った分は、さらにあなたに求償できますので(いずれにしても最終的にはあなたが債務を負うことになります)、その点をどう考えるかだと思います。
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相談者 558575さん
タッチして回答を見る有難うございます。
配偶者は収入が少ないので、
名義変更ができない状態です。
この投稿は、2017年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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