回答タイムライン
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債権者と貴殿との間の合意の問題ですので、別に、連帯保証人が必ず必要というわけでも、公正証書にしなければならないというわけでも、ありません。
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相談者 329630さん
タッチして回答を見るありがとうございます。契約書を交わしても、契約期間内に弁済しなかった場合、民事裁判を起こしたら、その契約書は証拠になりますか?
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いずれも契約としての効力はありますが、生じる効果は異なります。
主債務者が支払ってくれない場合に、連帯保証人がいれば連帯保証人から回収が可能です。
もちろん、連帯保証人が無資力であれば、回収できませんが、回収可能性が上がることは確かです。
また、公正証書(強制執行認諾文言付き)にした場合、裁判を経ずに強制執行が可能となります。 -
相談者 329630さん
タッチして回答を見る強制執行とは具体的にどのような手段を使って返済してもらえるのでしょうか?
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裁判所の判決があっても、それだけでは債権を回収することはできません。
相手方が任意に支払わない場合は、別途裁判所で強制執行手続を取る必要があります。
なお、裁判所が相手方の財産を調査してくれるわけではありませんので、相手方の財産がどこにあるかは、強制執行を申立てる側で明らかにしなければなりません。
この投稿は、2015年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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