口座差し押さえについて
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こんばんは。教えて下さい。夫が契約したリース契約の保証人になり、リース料の滞納で裁判所に申し立てをされ、分割返済で和解しました。その時、こちらが提示した月の支払い額が受け入れられず、裁判になると困るので、相手の提示した金額を受け入れる事になりました。しかし、支払いが困難で、滞ってしまった為に、裁判所から、口座の差し押さえ通知が届きました。
私は、通知に記載されている金融機関に口座を持っていません。
差し押さえは、1度しか、実行できないのでしょうか?それとも、別の金融機関や給与の差し押さえを、改めて実行されるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、夫婦共に預貯金はなく、口座を差し押さえられても、弁済金額は、満たしません。私の給与を差し押さえられると、その日の暮らしにも困る状態です。長文になりすみませんがよろしくお願いします。