割賦売買契約の保証人の押印が認印でも有効となるか?
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【相談の背景】
自営会社名義で割賦売買契約(自動販売機を5年割賦)を締結し、私個人が連帯保証人になりました。契約書の保証人の署名捺印欄に「実印を押印して下さい」と記載がありますが、契約の際に代理人が「認で良い」と言うので認印を押しました。
【質問1】
会社で売買金を支払えなくなった場合、連帯保証人として私個人が残金を支払う必要があるでしょうか?
それとも、実印を押印してないので連帯保証人は無効という事になりますでしょうか?